国内移住、原村空き家を活用して移住、田舎暮らし促進

茅野市空き家を活用して国内移住、長野県の空き家率は19.8%19万4100戸

全国の空家調査
全国の空家数は2013年10月1日時点で820万戸となり、住宅総数に占める割合は13.5%だったことが7月29日に総務省から発表されました。
空家数、空家率とも過去最高を更新し、5年前の前回調査に比べ、空家数は63万戸増加、空家率は0.4%上昇しました。
原因
住宅の供給過剰で条件の悪い空家の売却、賃貸が困難になっていることが原因と考えられます。
今後は人口減少が進み、さらに空家が増える可能性があります。
長野県空家率、空家数
都道府県の空家率は山梨が22.0%でトップ、長野が19.8%、19万4100戸で続いております。
最も低かったのは、地震の影響もあり宮城で9.4%でした。
諏訪圏の空家数
茅野市698戸、諏訪圏の空家の数1400戸です。
長野県内の対策
松本市は条例をつくり空家活用リストを作る予定です。
また岡谷市も市が空家の修繕を所有者に求め、指導や勧告、命令できるよう条例を定めました。
茅野市は、茅野の不動産業者、建築業者と商工会議所、市でつくる「楽園信州ちの」と組んで、空家相談窓口を設置して、無料の空家相談をして徐々に実績があがっております。
危険空家の撤去促進、固定資産税の特例の見直し
固定資産税の軽減見直し
政府は人口減少や高齢化で全国的に空家が急増している問題を受け、住宅用地の固定資産税を軽減する特例措置を見直す方向で検討に入りました。
具体的には国が策定する指針に基づき、自治体が「危険な建物」と判定した空家については固定資産税の軽減の対象から外し所有者に早期撤去を促すものです。

理由
住宅用地の固定資産税には特例措置が設けられており、課税額が最大6分の1に引き下げられます。
住宅を取り壊し更地にすると軽減がなくなるため相続した住宅をそのまま空家にして放置するケースが多いです。
地震など災害による倒壊や放火をまねく恐れがあるとして防災、防犯の面から対策をすすめているようです。
空家活用促進
茅野市へ移住者の増加
茅野市内の不動産業者や茅野市、茅野商工会議所などは2009年、移住促進組織「田舎暮らし楽園信州ちの」をつくり、年4回程度の物件見学ツアーを開いているほか、有楽町交通会館等で移住者セミナーを開いております。
これまで延べ500人が見学ツアーに参加して41軒の売買・賃貸が成約しております。
茅野市で空家を売却検討の方へ
当社では運営サイトで空家を移住者に紹介するのみならず、楽園信州ちのに参加して移住者に空家の紹介をしております。
行政のみでは空家対策は上手くいきません。
空家を所有で売却検討の方は、ご相談ください。
相談は無料です。
最大の空家対策は
最大の空家対策は住んでくれる人を見つけることです。
市外からの移住者ならば、市にとっても、移住者にとっても所有者にとっても三方両得になります。
長野県空家率、空家数
長野県の空家率は19.8%、19万4100戸で続いております。
危険空家の撤去、空家の活用が急務となっております。
危険空家については国も固定資産税の軽減の見直しを検討しております。
使える空家については利用促進もしていかねばなりません。

原村空き家を活用して移住を促進、諏訪圏の空き家は1400戸以上と膨大

茅野市、諏訪圏の空家の数、最大の対策
茅野市の空家の数は698軒、諏訪圏では調査されているだけで1400軒を超えています。
最大の空家対策は住んでくれる人を探すことです。
倒壊危険のある空家は更地にして、家を建てて住んでくれる人を探すことです。
茅野市、岡谷市、下諏訪町、富士見町の空家の数
諏訪地方の茅野市、岡谷市、下諏訪町、富士見町の4市町が空家の軒数は手法、時期は異なるが単純合計をして1,400軒を超えているようです。
岡谷市
岡谷市では2014年6月、市が空家の修繕を求めて所有者に指導や勧告、命令できる規定「空家の適正管理条例」が市議会で設立しました。
諏訪地方6市町村では初めてとなります。
2012.2013年度の調査では、岡谷市内に約550軒の空き家を確認しました。
空家情報バンクを設立しましたが、2014年7月現在物件登録はゼロでありました。

諏訪市
空家の実態調査を行っておりません。
軒数も把握しておりません、
原村、下諏訪町、富士見町
原村が07年度、下諏訪町が09年度、富士見町が11年度に「空家情報バンク」を開始しました。
下諏訪町は73軒登録され、39軒の売買・賃貸契約が成約しました。

茅野市
茅野市は2013年度、市内にどれだけ空家があるか実態調査をしました。
別荘地を除く全域で698軒の空き家がありました。
茅野市は茅野市内の不動産業者と組んで空家活用の無料相談を行っており、20件の相談が寄せられ、2件で売却と賃貸が成立しました。

空家及びバンクの問題点

空家の問題点
空家は市の景観や治安を悪化させるだけでなく、放っておくと、老朽化、倒壊の危険性が経年とともに高まっていきます。
空家バンクの問題点
市や町のみで空家情報バンクを行ったとしても、不動産情報を買主に知らせることは難しいです。
市や町は経済活動を行っていないからです。
また市や町のみで不動産の売買契約や賃貸借契約を行うことは、専門知識がない者があっせんを行うので、トラブルを起こす可能性が高くなります。

茅野市へ移住者の増加
茅野市内の不動産業者や茅野市、茅野商工会議所などは2009年、移住促進組織「田舎暮らし楽園信州ちの」をつくり、年4回程度の物件見学ツアーを開いているほか、有楽町交通会館等で移住者セミナーを開いております。
これまで延べ500人が見学ツアーに参加して41軒の売買・賃貸が成約しております。

茅野市で空家を売却検討の方へ
当社では運営サイトで空家を移住者に紹介するのみならず、楽園信州ちのに参加して移住者に空家の紹介をしております。
行政のみでは空家対策は上手くいきません。
空家を所有で売却検討の方は、ご相談ください。
相談は無料です。
最大の空家対策は
最大の空家対策は住んでくれる人を見つけることです。
市外からの移住者ならば、市にとっても、移住者にとっても所有者にとっても三方両得になります。

原村空き家、八ヶ岳移住に活用、政府も有効活用を要望

空き家の定義
国道交通省、総務省は2015年、2月18日に空き家の基本指針を示しました。

 

空き家の定義
「おおむね年間を通して使用実績がないこと」
空き家への要望
また両省は空き家対策としてふたつの指針も出しました

・市町村は連携して対策にあたり、空き家の利活用を望む人に迅速に対応できる体制をつくること

・空き家増加抑制策にも触れ、所有者に問題意識を深めてもらう、移住希望者や民間団体などと連携して空き家の売買や賃貸など幅広いニーズを掘り起こす取り組み
まとめ
空き家は沢山ありますが、売却価値がない空き家もありますが、売却価値があっても売却や賃貸に出される空き家は少ないです。
空き家は家を新築するよりは費用が抑えられるので、欲しい人も多いです。
政府の空き家対策の指針も出てきましたので、空き家の売却、処分に良い機会です。

原村空家、どうせ売れないから特になにもしない、空家所有者てどんな人(相続してそのまま44%)

長野県、諏訪圏の空家数
長野県の空家の数は19万8千戸で19.8%で全国2位

アンケートからの空家の理由
価値総合研究所のアンケート(平成25年)によると

空家になっている理由としては
・「相続してそのまま」となっている空家44%
・「住み替えで空家になった」24%
となっていました。

今後どうするか
半数が売却なり、賃貸に活用する
でした。

売却や賃貸をしているか
約7割は特になにもしていない
でした。
「いずれなんとかしなければ」と思いつつも実際にはアクションは起こさず、仕方なく自分で管理しているようです。
空家放置の理由、本音
いずれなんとかしなければいけないのになぜ放置しているのでしょうか。
空家となっている建物の築年数の約68%以上が築20年以上であり、32%が築36年以上のようです。
また空家となっている期間は半数以上が3年以上のようです。
管理と言っても、「草取り、風通し」をやっている程度のようです。

なぜ、ほぼ放置の状態にしているかというと
「どうせ売れないのではないか」と思って放置の状態が続いているようです。

原村の空家相談では
原村で空き家相談をしていると、確かに大量の荷物の処分をし、建物を解体すると、お手元には数百万残れば良いというのが現状です。

まずはご相談を
あの空家をなんとかしろとご近所や行政に言われたり、ご子息に問題を先のばしするよりは、まずは不動産屋に相談して、どれくらいで売れるのかというのをご相談いただければと思います。
簡単ではありませんが、一緒に考えていければと思います。

空家アンケートから
空家を所有する平均的な人がアンケートから観えてきます。
相続により築20年以上の戸建を取得したが、売ることも貸すこともできないと思い、放置して3年以上経過している。
長野県だけでも20万人以上がそのような状態のようです。

原村空き家を国内移住に活用、44.5%が1970年以前の建築、子供に迷惑、なんとかしたい

空き家の半数は「1970年以前」築45年以上、4分の1が管理なにもせず
国土交通省は2015年4月11日までに住環境に関する住生活総合調査結果をまとめました。
空き家になっている住宅の44.5%は、建築時期が1970年以前と古いことが判明しました。

管理状況をみると自分や親族が定期的に管理が40.6%
空き家の管理をほとんどしてないと回答した所有者が25.6%と続き、専門業者の委託が4.6%にとどまりました。

ほとんど何もしていないと答えた物件の建築時期は1970年以前が最も多かったようです。

今後の活用法については48.9%が空き家のままにしておくと答えました。

築46年以上の空き家をどのように活用することが出来るのか、正直、簡単ではありません。

空き家をほっておくことは、行政、ご近所、地域に迷惑がかかりますし、ご自身の心残りにもなります。

一緒に空き家の活用を考えていければと思います。

原村空き家、地方自治体が新築し移住体験住宅!子育て世代の移住者へ優先を

国土交通省が空き家及び子育て支援の政策の方針を発表

国土交通省は平成26年9月に都市郊外の一戸建て空き家を地方自治体が借り受けて子育て中の世帯が借り受けて子育て中の世帯が住みやすいように改修し、貸し出す取り組みを促す方針を固めました。
また平成27年度から階段のてすりや手をはさみにくい扉といった子供の事故防止対策費を助成対象とする方針も出しました。
少子化対策と空き家対策の一石二鳥を狙った政策のようです。

原村の場合は移住体験住宅、行政にしかできない賃貸を

原村の場合も似たようなことを今年から先駆けてはじめてます。
フラワー団地に移住体験住宅を新築し活用することです。

移住体験住宅は長い目で見れば移住者が移住してくるということで意義あることです。

新築ですので、非常に贅沢なおうちです。

ただの移住体験でなく子育て移住というのを狙ってもよいと思います。

まとめ
国土交通省は地方自治体が空き家を借り受け、子育て支援のためにリフォームして貸し出す方針を決めました。
原村移住体験住宅に子育ての方を優先してほしいと思います。

国内移住、原村空き家、ペンションビレッジ世代交代、活用促進に向けて村が調査

原村はペンションビレッジの世代交代、移住促進に向けて、各ペンションに後継者の見込や経営意欲を聞き始める調査を行います(2016年3月24日 信濃毎日新聞記事より)

原村内のペンションは最盛期に90軒を超えたが、バブル崩壊などもあって今は60軒ほどになりました。

オーナーも60歳を超え、高齢化し、後継者難が課題となっております。

原村は、賃貸や売却を検討しているペンションを把握して、経営を希望する都市部の若者に貸したり売却する考えです。

既存のペンションに一定期間住み込んで経営を手伝ってもらい、本人の意向に沿って買ったり借りたりできる物件を紹介します。

原村空き家で国内移住推進、宿泊と食事の分離でペンション経営を支援

4月20日に八ヶ岳自然文化園のレストランがオープンします。例年は夏場の観光客がターゲットでした。
今年は通年営業し、金曜から日曜日、祝日は夜9時まで営業します。
狙いはペンションのお客さんに利用してもらうこと、ペンションの経営の支援を狙っています。

経営が楽になると空き家解消にもつながります。

発想がすごいなと思いました。

一度出かけてみたいと思います。

原村空き家を活用原村移住、外国人や若者ニーズ対応へペンション社団法人設立か

原村ペンションビレッジで社団法人の設立の動きがあるそうです。
社団法人設立後は老朽化したペンションの「リノベーション」です。
素泊まりや自炊施設など、若者や外国人の要望に対応した宿泊施設が人気を呼んでいます。

新しい宿泊の在り方を考える社団法人のようです。

原村空き家、ペンション再生を考える、長期滞在の外国人の宿泊、移住が目的か

原村主催でペンション村の再生を考えるセミナーが行われました。

山之内町の食堂と宿泊を分けた新しい形態の旅館の事例、よく会話する旅のアドバイスをするなどの話がありました。

原村空き家。ペンション再生への動きがでてきています。

原村空き家を八ヶ岳移住に活用、20年間結婚生活、妻に家をプレゼント!贈与税の配偶者控除

原村の中古住宅は2000万円あれば購入できるものもあります。結婚生活20年で移住と空き家購入いかがでしょうか。

贈与性の配偶者控除とは配偶者から居住用不動産または居住用不動産の購入資金を贈与された場合に、贈与税の課税価格から最高2,000万円を控除できる制度です。

適用要件

贈与時において婚姻期間20年以上の配偶者間の贈与であること

居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭贈与であること等

※同一配偶者間において一度しか適用できなかったり、金額を使い切れなくても翌年以降に繰り越すことが出来ない等の留意点があります。

茅野市移住、土地探し、住宅取得資金贈与の特例は土地と建物に持ち分を

相続時精算課税制度では贈与者が65歳以上であることが、相続時精算課税制度の条件のひとつであることを書かせていただきましたが、住宅の取得または増改築等のために金銭の贈与を受ける場合には、相続時精算課税制度の特例が設けられております。それを「住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例」といいます。

住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例

適用対象者

贈与者は、年齢の制限がない。よって、65歳未満の親からの贈与についても適用対象とになります。受贈者には、年齢制限があり、20歳以上の子である推定相続人となります。

非課税枠(特別控除額)

非課税枠は通常の相続時精算課税制度と同様に2,500万円まで非課税となります。

主な適用要件

(住宅の取得等の場合)

・床面積が50平米以上であること

・経過年数が新築または築年数が20年以内であること

(住宅の増改築の場合)

・増改築後50平米以上であること

・工事費用が100万円以上であること