平成28年2月26日 宅建業法改正法律案が閣議決定されました。
主な改正内容は売買時等に建物調査意向確認義務化です。
空き家対策のために既存住宅の流通を促進されることが目的です。
国土交通省の資料をまとめました。
・既存建物取引時に、購入者は、住宅の質に対する不安を抱えております。
・一方で、既存建物は個人間で売買されることが多く、一般消費者である売主に広く情報提供や瑕疵担保(認識していない欠陥)の責任を負わせることが困難です。
そこで、法改正により、不動産の取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査(インスペクション)※の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる市場環境を整備するものです。
※(建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況を目視、計測等に調査するもの)
具体的には
1媒介契約締結時
宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせん
(建物調査を知らなかった消費者のサービス利用が促進)
2重要事項説明時
インスペクションの実施の有無、実施があれば、宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明
(・建物の質を踏まえた購入判断や交渉が可能に ・インスペクション結果を活用した既存住宅売買瑕疵保険の加入が促進)
3売買契約時
基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付
(建物瑕疵をめぐった物件の引渡し後のトラブルが減少)
当事務所では法令遵守、お客様の利便性向上のために注意していきたいと思います。
八ヶ岳ライフでは、インスペクションの際には「株式会社テオリアランバーテック」を紹介しております。
50,000円+消費税目視の点検が可能です。
検査の実施により、ホームページへの物件掲載の際の販売促進等にもつながります。
建物の調査をご希望のお客様はご相談ください。
主な戸建の検査項目は目視等による
・構造耐力重要箇所の安全性の確認
・雨漏り、水漏れ
・設備配管の日常支障
です。