移住等促進のため住宅の農地転用面積の見直し 茅野市
長野県では「農ある暮らし」や「半農半なにか」などの多様な働き方・暮らし方を定着させるため、移住等で農業を始めたい新規農業者等が農地取得をしやすくして円滑に収納できるようにという観点から要件の緩和を図りました。
茅野市農業委員会では、上記内容を受け、以下の項目について平成28年4月から適用することとしました。
農地転用許可基準面積の見直しについて
個人住宅の転用面積要件は、一般住宅500㎡以内、農家住宅1000㎡以内となっていましたが、この許可基準面積を撤廃し、必要最小限の面積とします。
しかし、利用計画書を提出していただき農業委員会で判断し、許可することとなります。
(広報茅野4月号より)
古くからある個人住宅、古民家は畑がついており、畑がついていることで、農地法の面積要件にかかり、売却することが困難でした。
この改正により、茅野市、家庭菜園付中古住宅の流通が促進されると思われます。
移住者にも、空き家を売却をしたい個人の方にも朗報です。
畑付住宅の売却でお悩みがありましたら、八ヶ岳ライフご相談ください。