国内移住、原村空き家を田舎暮らしに活用、両親の原村別荘を相続し売却したい、なにから始めればよいか
国内移住、原村空き家を田舎暮らしに活用、相続、まずは法定相続分の把握から
指定相続分は遺言等で決められる相続分を言います。
法定相続分は民法が定める相続分のことをいいます。
遺言による指定相続分がない場合は法定相続分が相続分となります。
民法上の相続分の把握が相続の把握の一番初めの手順となります。
各人の法定相続分の原則は以下の表の通りとなります。
配偶者は大きな相続分になること、兄弟姉妹は相続分が子が直系尊属(父母)より少ないことが分かります。
相続人 | 配偶者 | 血族相続人 |
---|---|---|
配偶者のみ※1 | 1/1 | なし |
第1順位※2 | 1/2 | 子1/2 |
第2順位 | 2/3 | 直径尊属1/3 |
第3順位 | 3/4 | 兄弟姉妹1/4 |
国内移住、原村空き家、だれが相続するの、面倒をみている●●、相続の承認・放棄
法定相続分の把握ができましたら、だれが相続するのかという問題になります。東京の不動産とちがい500万円前後の価値です。そこまでの価値はありませんので、面倒をみている長男、長女の方が100%相続していて、そのほかのかたは放棄しているケースが多いようです。
「相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のうち、いずれかを選択し、相続するかどうかの意思表示をする必要がある」とされいます。
1.単純承認
相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったときは、単純承認となります。
つまり、原則として、なにもしなければ単純承認となります。
2.限定承認
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
限定承認のメリットは被相続人の財産全体が明らかになっていないときに、知らない債務を受け継ぐことを防ぐメリットがあります。
3.相続の放棄
相続の放棄は財産を一切引き継がないことを言い、各相続人が単独で出来ることがポイントです。
原村空き家、八ヶ岳移住後の相続、生きているうちに遺言(ゆいごん)、贈与、遺産分割を決める
両親から相続した別荘を売りたいという相談を受けた時に、トラブルがないのは、ご存命のときゆいごん、贈与、遺産分割をされている方です。
相続案件は取り扱えますが、争いがある場合は時間がかかります。
相続診断士で学んだこと第三回は
「遺言・遺贈・遺留分・遺産分割」です。
遺言
親族間の紛争を回避するために、誰にどのように財産を分け与えるかを指定することを遺言といいます。
遺言の効力は法定相続分に優先し、実筆証書遺言、公正証書遺言等があり、公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認が必要となります。
遺贈
遺贈とは相続人以外の第三者に財産の一部または全部を与える行為を言い、特定の財産を与える「特定遺贈」と全部または一部を与える「包括遺贈」に分かれます。
遺留分
遺留分は直系尊属のみの場合は被相続人の財産の3分の1となり、その他の場合には被相続人の財産の2分の1となります。
遺産分割
遺産分割には指定分割、協議分割、調停審判による分割があります。
遺言による被相続人による指定分割がない場合は、共同相続人全員の参加合意により、いつでも協議で遺産を分割することができます。
茅野市空き家、八ヶ岳移住に活用、認知症の両親の別荘を売却したい成年後見制度は利用せず相続後が得
認知症の両親の別荘を売却したいという相談を受けます。
成年後見制度というものがあり、ご子息が後見人になり、裁判所に売却金額を認定してもらい売却します。
実際には毎年の財産の報告義務や信託をしたりします。
田舎のそこまで大きな金額のない別荘です。
入ってくるものと後見人の義務を考えると利用しないことをおすすめしております。
つまり、相続後の売却をおすすめしております。
成年後見制度は法定後見と任意後見に分かれます。
法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって物事の判断能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで本人を法律的に支援する制度です。
法定後見人は本人の判断能力により、後見(判断能力を欠く方)、保佐(判断能力が著しく不十分な方)、補助(判断能力が不十分な方)に分かれます。各援助者は申立てにより、家庭裁判所が選任します。
法定後見人の役割は身の回りのお世話をすることではなく、本人の財産管理や契約締結などの法律行為に関するものに限られます。
国内移住、茅野市空き家、相続は誰にも起こるが、相続税申告は3600万円以上から
相続税計算の簡易な式は以下の通りとなります。
課税遺産総額=(各相続人等の課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)×税率
(遺産に係る基礎控除額=3,000万円※1+600万円※2×法定相続人の数)
(課税価格の合計額=本来の相続財産+みなし相続財産+生前贈与財産-非課税財産-債務及び葬式費用)
相続税の基礎控除額を超える相続人等が相続税の申告が必要となります。
次回、第6回は相続税の申告と納付についてのコラムとします。
地方移住、原村空き家、3600万円以上資産がある方は10か月以内に申告が必要です
相続税の申告書の提出義務者
1.課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える相続人
2.配偶者税額軽減の適用を受けないものとして相続税の計算を行った結果、納付すべき相続税が発生する相続人
つまり、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の評価減の特例」等の適用を受けた場合は、相続税がゼロであっても申告書を提出する必要があります。
申告書の提出期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の納付方法
原則、金銭一括
例外、困難な場合は分割が認められる
例外2、延納しても金銭で支払うことが困難な場合は物納も認められる
原村空き家、別荘暮らし八ヶ岳、相続診断士を取得して基本的な相談を受ける
相続や贈与に関わる時価の把握のための不動産鑑定評価のご依頼を複数いただくことがあったり、自身が路線価の評価の関連した仕事をさせていただいていることもあり、相続の基本について学びたいと思い相続診断士の試験を受験し、合格しました。
DVDを1回聞き、教科書を1回読み、教科書巻末の問題を3回解き、約9割得点できました。
ちなみに相続診断士の合格点は60点です。
相続の基本を学ぶには良い資格です。
相続診断士の業務は、「相続診断を行うとともに不動産売買業者、不動産鑑定士、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、その他専門家を紹介し、相続手続きを円滑に進める」ことや、以下のことが望まれる業務です。
○相続人の特定
○財産の聞き取り、調査
○相続に関する一般的な法律、税金等の情報提供等
相続のことについて言葉や概要をしっているだけで、役に立つことがあります。
相続診断士の資格で勉強したことで代表的なことで、一般的に知っておくと役にたつことをブログで何回に分けて掲載し、情報提供していこうと思ってます。
地方移住、原村空き家、東京に不動産を持っているい方は、相続税の申告をする必要があります
相続税の申告書の提出義務者
1.課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える相続人
2.配偶者税額軽減の適用を受けないものとして相続税の計算を行った結果、納付すべき相続税が発生する相続人
つまり、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の評価減の特例」等の適用を受けた場合は、相続税がゼロであっても申告書を提出する必要があります。
申告書の提出期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の納付方法
原則、金銭一括
例外、困難な場合は分割が認められる
例外2、延納しても金銭で支払うことが困難な場合は物納も認められる
八ヶ岳移住、茅野市空き家、東京に不動産所有の方は毎年生前贈与
相続の抜け道が出来ないように相続と贈与はセットで考えられます。
贈与税は個人から個人に財産が無償で譲渡された場合に譲渡された個人に課されます。
課税対象期間は1月1日から12月31日までの1年間であり、この期間に受贈者が贈与により取得した財産の合計額(課税価格)をもとに贈与税を計算する。
大雑把な式は以下のとおりである。
課税価格 - 配偶者控除額(最高2,000万円) - 基礎控除(110万円) - 控除後の課税価格 × 税率 - 外国税控除額 ≒ 納付税額
税額はおおむね15%から50%となります。
原村移住、空き家を使って地域おこし、東京に不動産所有の方、110万円を超える贈与は申告が必要
贈与税の申告と納付は、原則として同時に行います。また、申告と納付は、贈与により財産を取得したものが行います。
贈与税の提出義務者
1.「1年間に、贈与により取得した財産の合計額が贈与税基礎控除額である110万円を超える受贈者」
2.「贈与税の配偶者控除の適用を受ける受贈者」
3.「相続時精算課税制度の適用を受ける受贈者」
提出先期限
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで
納付期限
贈与を受けた翌年の3月15日が納付期限となります。
原村空き家を八ヶ岳移住に活用、相続した土地部分の評価はどうなるの
相続財産の評価は原則として以下のとおりとなります。
1.宅地の評価単位
利用単位の単位となっている1画地の宅地ごとに評価します。
2.宅地の評価方式
路線価方式と倍率方式があり、宅地の所在地により財産評価基準に示されています。
別荘を買うなら茅野市空き家、相続の際の建物の評価てどうするの
4.家屋の評価
自用家屋:固定資産税評価額×1.0
貸付用家屋:固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
原村空き家を八ヶ岳移住に活用、築20年から25年の間の屋根・壁の修繕が資産価値を左右する
2013年の茅野市と全国の空き家戸数
空き家戸数調査によると
・茅野市の空き家戸数は698戸
・諏訪圏の空き家戸数は調査されているだけで1400戸超
・長野県の空き家戸数は19万4100戸
でした。
2023年の全国の空き家戸数は1397万戸?!
野村総研の予測によると2023年の全国の空き家戸数は2013年度比70%増の1397万戸となります。
空き家の問題がさらに増加することが予想されます。
空き家の主な問題点としては
1.地域の衰退の象徴となる
2.外観の問題点
3.防犯上の問題点
4.行政コストの上昇にともなう市民負担の増加
というのをブログで書かせていただきました。
空き家対策には築20~25年までに入れ替わり修繕をすれば空き家の増加を抑えられる
新築を含む住宅流通全体に占める中古住宅の割合は、日本は14%と大幅に少ない。
日本では戸建住宅が20年経つと価値がゼロになるというつのが通例であったからである。
メンテナンスをして利用していれば、新築よりは総額を抑えられることから購入する人も増加する見込みがあります。
国も中古住宅の流通促進をするため、中古住宅の評価方法を変えたり、フラット35でリフォーム費用も一括で借りられるようにする。
住まなくなり空き家にして、放っておくと価値がさがるのが顕著になります。
茅野市・原村で空き家をお持ちで売却をお考えの方は、八ヶ岳ライフ 朝倉までご相談ください。