農地を借りるための条件も同様です。
農地取得、借りるためには、原村では50a(5000㎡)が最低限の面積要件です。
つまりプロの農家で、敷地を保有している農家でないと農地を借りることはできません。
したがって、移住者の方で農地を借りることは現実的には農地法によりできません。
つきましては、家庭菜園から始めていただければと思います。
農地の賃借料が広報はらに記載がありました。
農地法によりプロの農家しか借りることができないので安い賃料となっております。
またプロの農家の収益力の低さが賃料に表れております。
賃料は10a(1000㎡)あたりの年額です。
田の部 平均額4700円
畑の部(畑地かんがい施設あり) 平均額14400円
畑の部(畑地かんがい施設なし) 平均額10000円