田舎暮らしするお客様に畑をやりたいとう相談を受けます。
農地法という法律があり、農地や畑を取得するには農業委員会の許可(農地法3条)が必要になります。
また農地法3条の許可を受けるには4つの要件があります。
1.農地のすべてを効率的に利用すること
(機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること)
2.必要な農作業に常時従事すること
(農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上))すること
3.一定の面積を経営すること
(農地取得後の農地面積の合計が、原則50a以上であること)※地域により異なります
1アール(a)=100㎡
※茅野市の場合
ちの地区:20アール
宮川・米沢・玉川・金沢・湖東・北山地区:30アール
豊平地区:40アール
泉野地区:50アール
4.周辺の農地利用に支障がないこと
農業が自分にあってるかどうか、分からないところがあります。